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在日韓国人・朝鮮籍の皆様の帰化申請の流れについて

帰化申請の流れ
(どんな手順で帰化申請すればいいのか)

帰化申請を行うためには、日本の「国籍法」に定められた申請の条件を満たしていなければなりません。

では、その条件を満たしている場合、どのような流れで申請を進めていけばいいのでしょうか。
在日コリアンの方が帰化申請を進めていく場合の原則的な流れは以下のとおりです。

※下記フローチャート(1.~9.)のうち、見たい項目の部分のクリックしていただきますと、詳細な情報がすぐにご覧いただけます。

上記で大まかな流れはおわかりいただけると思いますが、それぞれの項目についてもう少し詳しくみてみます。

1.法務局で帰化に関する相談

帰化をしたいと思う人(以下、「帰化希望者」と呼びます。)は、まずは自分の住所地を管轄する法務局(※管轄が法務局「支局」の場合もあります。)に出向き、帰化に関する相談をします。

★帰化に関する相談や申請は、「帰化希望者」の住所地を管轄する地方法務局の国籍課あるいは戸籍課で受け付けてくれます。
ただし、「帰化希望者」の住所地が地方法務局の支局の管轄である場合には、その支局が窓口となります。
住所地を管轄する法務局(またはその支局)は、法務省の「法務局ホームページ:管轄のご案内」のサイトで調べることができます。

※各地方法務局の出張所では帰化の相談や申請は取り扱っていませんのでご注意ください。

※なお、近年、地方法務局の「支局」のうち、帰化申請業務を取り扱わないところが出てきています。(千葉地方法務局管内等)。
つまり、法務局側の方針により管轄エリアの見直しが行われている傾向が見られます。
そこで、帰化のご相談に出向かれる際には、上記サイトでお調べになられた「住所地を管轄する法務局(またはその支局)」に電話で連絡を取り、ご自身の住所(居住地)をお伝えになられた上で、管轄の法務局(またはその支局)が「どこ」であるかをご確認いただきますようお願い致します。
(2014年4月17日補追)

【帰化に関する相談の申し込み方法】

それぞれの法務局(またはその支局)ごとに相談の申し込み方法が異なります。
多くの法務局では事前に予約が必要です。
予約の要否については、住所地を管轄する法務局(※管轄が法務局「支局」の場合には当該「支局」)あてに事前に必ず電話でお問い合わせの上ご確認ください。

【帰化に関する相談の際に持参する書類等】

最低限、以下のような書類は持参したほうがよいと思われます。

特別永住者証明書や在留カード等(※従前の外国人登録証明書の有効期限がまだ残っており「みなし特別永住者証明書」としてご使用の方はそのカード)
※お手持ちのカードです

パスポートまたは再入国許可書
※持っている場合のみ

運転免許証
※持っている場合のみ

会社の登記簿謄本
※帰化希望者が会社の経営者や役員である場合のみ

また、可能ならば以下のような書類も持参するとよいでしょう。

韓国の除籍謄本や現行の家族関係登録制度に基づく登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書その他)等
※事前相談の初期の段階では親族関係等を確認するための参考になれば十分ですので、取得時期が古いものやコピーでもかまいません

身分関係説明図
※帰化希望者を中心に、配偶者・子供・両親・兄弟姉妹との関係を家系図風に書いてみるとよいでしょう
身分関係説明図の作成例(PDF)をみる

※なお、上記はあくまで一例ですので、帰化申請に関する相談の申し込み方法や持参する書類等についての詳細は、住所地を管轄する法務局(※管轄が法務局「支局」の場合には当該「支局」)あてに必ず事前に電話でご確認ください。

帰化に関する相談では、相談員が帰化希望者の身分事項(出生地・国籍・親族関係等)、職業、過去の法令違反歴(刑事罰や交通違反の有無)などについてインタビューしますので、事実関係をありのままに説明します。

身分事項の説明では、もし、韓国の除籍謄本・現行の家族関係登録制度に基づく登録事項別証明書(※基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)や身分関係説明図などを持参している場合にはそれらを提示しながら説明するとわかりやすいと思います。

このインタビューを通じて、帰化希望者が帰化申請の条件を満たしているかどうかを相談員が判断します。

そして、帰化申請の条件を満たしていると判断した場合には、「帰化許可申請書」など、帰化申請書類一式の用紙を配布してくれます。

また、添付書類として提出する必要のある書類についての指示があります。
法務局によっては、「帰化許可申請の手引き」といった冊子を配布してくれるところもあります。

以上のように、帰化申請書類一式の用紙の配布提出書類の指示があったら、帰化希望者が帰化申請の条件を満たしていると法務局側が一応(・・・あくまで一応ですが)の判断をしたということになりますので、いよいよ申請の準備に取りかかります。

※管轄の法務局(またはその支局)ごとに相談の進め方は少しずつ違っているようですので、上記は一例としてお考えください。
例えば、先に必要書類の指示を出し、それらがすべてそろった段階ではじめて帰化申請書類一式の用紙を配布してくれる・・といった方法を採る法務局(支局)もあるようです。

2.帰化申請書類の作成・必要書類の収集

1.の相談で配布された帰化申請書類一式の作成と、提出するよう指示された書類の収集を行います。

では、帰化希望者(ここからは「帰化申請者」と呼ぶことにします。)はどんな書類を作成し、どんな書類を収集すればいいのでしょうか・・・以下に概略を示してみます。

【帰化申請者が作成する書類】

(1)帰化許可申請書

帰化申請書類一式の表紙となる書類で、国籍・本籍地・出生地・住所・氏名・両親の氏名など、帰化申請者の身分事項を記載します。
また、帰化後に希望する日本の本籍地や氏名(日本名)なども記載します。
帰化許可申請書の例(PDF)をみる

(2)親族の概要を記載した書面

この書類には、帰化申請者の同居の親族のほか、配偶者、両親(養親を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、前夫(妻)、内夫(妻)、婚約者などを記載することになっています。
日本に居住している親族と海外に居住している親族は用紙を分けて作成します。
親族の概要を記載した書面の例(PDF)をみる

(3)帰化の動機書

なぜ帰化したいと考えたのか、その理由について具体的に記載します。
原則として帰化申請者本人が自筆(ワープロ不可)します。
帰化の動機書の例(PDF)をみる

★平成15年7月頃より、「特別永住者」である在日コリアンの方の帰化申請については、提出書類の大幅な簡素化が図られています。
その中でも特筆すべきなのが、「帰化の動機書」の提出が原則として免除されたことです。
これまで申請者の方を悩ませてきた「帰化の動機書」を書かなくてもよくなったということは、大きな朗報といえるでしょう。

(4)履歴書(その1)

出生してから現在に至るまでの居住歴・学歴・職歴、身分関係(婚姻・子の出生・親の死亡など)について時系列で記載します。
履歴書(その1)の例(PDF)をみる

(5)履歴書(その2)

最近3年程度の出入国歴(海外渡航歴)、有している技能・資格・免許、賞罰(表彰歴や法令違反歴など)について記載します。
履歴書(その2)の例(PDF)をみる

(6)宣誓書

帰化した後は善良な日本国民となることを宣誓する文書です。
宣誓文はあらかじめ印刷されていますので、申請当日に担当官の面前で帰化申請者本人が日付の記入と署名を行います。
宣誓書の例(PDF)をみる

(7)生計の概要を記載した書面(その1)

帰化申請者を含む世帯全体について、申請月の前月分に関するの収入の状況(給料・年金等収入種目毎の手取金額の内訳)や支出の状況(食費・住居費等支出科目毎の支出金額の内訳)などを記載します。
また、住宅ローン等の負債がある場合には、借入先、残額、完済予定時期などを記載します。
生計の概要を記載した書面(その1)の例(PDF)をみる

(8)生計の概要を記載した書面(その2)

帰化申請者を含む世帯全体について、所有している不動産や主な動産(預貯金・有価証券・自動車・貴金属等)の内訳や金額(時価・評価額等)を記載します。
生計の概要を記載した書面(その2)の例(PDF)をみる

(9)事業の概要を記載した書面

帰化申請者が個人事業者や法人の経営者・役員である場合に作成します。
主な記載内容は、直近の決算状況、負債の状況、主要取引先の状況等です。
事業の概要を記載した書面の例(PDF)をみる

(10)自宅・勤務先・事業所付近の略図

帰化申請者の自宅や勤務先の付近に関する略図(簡単な地図)を作成し、最寄の交通機関からの経路や所要時間などについても記載します。
なお、過去3年のうちに自宅住所や勤務先等に変更があった場合には、前の住所や前の勤務先の分についても作成します。
自宅・勤務先・事業所付近の略図の例(PDF)をみる

【帰化申請者が収集する書類】

帰化申請者が収集・提出する書類のうち、主なものは以下のとおりです。

(1)国籍・身分関係を証明する書面

■韓国の「除籍謄本」及び現行の家族関係登録制度に基づく「登録事項別証明書

現在の韓国(大韓民国)の領土内に「本籍地」(※現行の家族関係登録制度による呼称では「登録基準地」)があり、帰化申請者の出生地や父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分事項が記載された「除籍簿」や「家族関係登録簿」が本籍地(登録基準地)に存在している場合には、その「除籍籍謄本」や「登録事項別証明書」を取り寄せて提出します。

※韓国の現行の家族関係登録制度とは、従来の「戸籍制度」に代替するものとして西暦2008年1月1日付施行され、現在運用されている制度です。
その制度の概要については、当サイトの下記のコーナーで解説していますのでご参照いただければ幸いです。

★韓国の新しい家族関係登録制度(※西暦2008年1月1日施行)の概要について

※「登録事項別証明書」は、従来の「戸籍謄本」を個人別・目的別に細分化した証明書とお考えいただければよろしいかと思います。

したがって、その種類も、「基本証明書」をはじめ複数種類(計5種)に分かれています。

従来の「除籍謄本」を併せて提出する場合には、原則として「基本証明書」のみ提出すれば足りるケースが多いものとは推察されますが、

要求される書類の範囲はそれぞれの法務局ごとに異なる可能性がありますので、具体的に必要となる書類の範囲については管轄の地方法務局(またはその支局)の指示を仰いでください。

※韓国の「除籍謄本」や現行の家族関係登録制度に基づく「登録事項別証明書」を法務局に提出する場合には、必ず日本語の翻訳文を添付することになっています。

翻訳者については、正確に翻訳できる人であれば帰化申請者本人を含め誰でもかまいません。(※翻訳者に関する特段の「資格」や翻訳内容に関する何らかの機関等からの「認証」などは必要ないということです。

ただし、誰が翻訳したのかが明確にわかるよう、翻訳文の末尾に翻訳者の署名もしくは記名・捺印をしておく必要があります。

※韓国の「除籍謄本」や現行の家族関係登録制度に基づく「登録事項別証明書」の取り寄せ方法については、当サイトの下記のコーナーでも解説させていただいておりますので併せてご参照いただければ幸いです。

韓国戸籍取り寄せ・翻訳支援室

※なお、以下のようなケースでは、上記に相当する韓国の「除籍謄本」や現行の家族関係登録制度に基づく「登録事項別証明書」の提出が困難であるものと考えられます。

本籍地が現在の北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の領土内にある場合

本籍地(登録基準地)が現在の韓国(大韓民国)の領土内にある場合でも、出生・婚姻等の身分事項について韓国側に届出を行っていないため、身分事項が正しく「除籍簿」や現行の家族関係登録制度に基づく「家族関係登録簿」に反映されていない場合

(朝鮮籍の在日コリアンの方(特に2世以降の世代の方)についてはほとんどが上記のいずれかに該当するものと思います。)
本籍地(登録基準地)が不明である場合

戦災・火災やその他の人災・天災に伴う焼失(消失)や滅損等により除籍簿自体が現存していない場合

以上のような理由で韓国の「除籍謄本」及び現行の家族関係登録制度に基づく「登録事項別証明書」の取り寄せが困難な場合には、その事情を法務局に説明して指示を仰いでください。

日本の戸籍(又は除籍)謄本

以下に該当する場合には、該当する日本国民の方についての「日本の戸籍(又は除籍)謄本」を取り寄せて提出します。

帰化申請者の配偶者(元配偶者、内縁関係を含む)が日本国民である場合
帰化申請者の子(養子)が日本国民である場合
帰化申請者の婚約者が日本国民である場合
帰化申請者の父母(養父母)が日本国民である場合
帰化申請者が日本国民であった人の子である場合
帰化申請者が日本の国籍を失った人である場合
帰化申請者の父母及び兄弟姉妹の中で既に日本に帰化をした人がいる場合
帰化申請者の父母及び兄弟姉妹の中で既に日本に帰化をした人がいる場合

日本で発生した身分事項に関する証明書

帰化申請者が日本で出生、婚姻、離婚、養子縁組などをしている場合や、帰化申請者の両親が日本で婚姻、離婚、死亡している場合には、それぞれの身分事項に関する「戸籍届書記載事項証明書」等を取り寄せて提出します。

具体的には以下のような証明書が該当します。

出生届の記載事項証明書
死亡届の記載事項証明書
婚姻届の記載事項証明書
離婚届の記載事項証明書(裁判離婚の場合には、調停調書の謄本又は確定証明書のついた審判書若しくは判決書の謄本も必要)
親権者変更届等の記載事項証明書(裁判離婚の場合には、調停調書の謄本又は確定証明書のついた審判書若しくは判決書の謄本も必要)
養子縁組届の記載事項証明書
認知届の記載事項証明書
就籍届の審判書

身分事項が日本国民との間に発生した場合で、日本の戸籍(又は除籍)謄本を提出する場合には、これらの証明書の提出は不要です。

パスポート・再入国許可書のコピー

帰化申請者が韓国籍の方で「パスポート」を所有している場合や、朝鮮籍の方で「再入国許可書」を所有している場合には、そのコピー表紙・身分事項のページ、出入国記録の記載されたページすべて)を提出します。

※法務局への提出時(帰化申請時)にはパスポート又は再入国許可書の原本を持参して原本照合を受ける必要があります。

(2)住所を証明する書面

住民票

帰化申請者の他、配偶者(内縁の夫・妻を含む)や子供等、同居者(世帯全員)の記載された「住民票」を取り寄せて提出します。

※同居していない親族の分についても提出が求められる場合がありますので、法務局の指示にしたがって収集してください。

(3)収入・資産・事業に関する各種証明

【収入関係】

在勤及び給与証明書

帰化申請者や配偶者その他生計を同じくしている親族が給与・報酬等の収入によって生活している場合には、「在勤及び給与証明書」を勤務先の会社等で作成してもらい提出します。
通常は法務局から所定の用紙が配布されますのでそれを利用します。
在勤及び給与証明書の見本(PDF)をみる

★平成15年7月頃より、「特別永住者」である在日コリアンの方の帰化申請に際しては、「在勤及び給与証明書」については「社員証のコピー」+「給与明細のコピー」で代替してもよい・・・といった柔軟的な措置が取られるようになりました。

従来、必ず提出が求められていた「在勤及び給与証明書」は、法務局指定の用紙を使って勤務先の上司等に証明してもらう必要があったため、その使用目的を明らかにするために帰化申請の事実を勤務先に対してオープンにせざるを得ない状況がありましたが、現在では、「社員証」、「給与明細」等、いずれも帰化申請者自身の手元にあるものをコピーして提出することで足りるため、あえて勤務先に帰化申請の事実をオープンにしなくても準備が進められるわけです。

この点は帰化申請者にとっては大きな朗報といえるでしょう。

※ただし、この措置は「東京法務局」(本局)におけるものです。全国の他の法務局についても一律に同様の措置が取られているかどうかは不明ですので、申請に際しては必ず管轄の法務局にご確認ください。

源泉徴収票

帰化申請者や配偶者その他生計を同じくしている親族が給与・報酬等の収入によって生活している場合で、給与・報酬等から税金を源泉徴収されている場合には、源泉徴収を行っている勤務先から「源泉徴収票」を発行してもらい提出します。

(各種)課税証明書・納税証明書・確定申告書控え等

帰化申請者や配偶者その他生計を同じくしている親族の職業(給与所得者であるか事業(法人又は個人)経営者であるか等)や所得、課税・納税の状況等によって提出すべき書類の組み合わせが異なってきます。

そこで、法務局が帰化申請者ごとに個別具体的に必要書類を判断した上で提出指示がなされますので、指示のあった書類を取り寄せて提出します。

国民年金の「年金定期便」や「年金保険料領収書」の写し等

近年、帰化申請者の方の公的年金への加入状況や年金保険料の納付状況等についても確認がなされるようになっています。

例えば、個人事業主の方であれば「第1号被保険者」として国民年金への加入が義務付けられていることから、上記のような書類の提出が要求されるようになっています。

なお、具体的な提出書類については、帰化申請者の職業等に応じて法務局側から指示がなされますので、指示のあった書類を準備して提出します。

【資産関係】

不動産登記簿謄本

帰化申請者や配偶者その他生計を同じくしている親族が土地・建物等の不動産を所有している場合には、該当する土地・建物等の「不動産登記簿謄本」を取り寄せて提出します。

→不動産登記簿の謄本の交付申請に関する参考サイトをみる

預貯金現在高証明書又は預貯金通帳のコピー

帰化申請者や配偶者その他生計を同じくしている親族に預貯金がある場合には、預貯金先の銀行・郵便局等から[預貯金現在高(残高)証明書」を取り寄せて提出します。
または、「預貯金通帳のコピー」を提出します。

※預貯金通帳のコピーを提出する場合には、法務局への提出時(帰化申請時)に預貯金通帳の原本を持参して原本照合を受ける必要があります。

★平成15年7月頃より、「特別永住者」である在日コリアンの方の帰化申請に際しては、預貯金現在高証明書又は預貯金通帳のコピーの提出を免除する措置が取られるようになりました。

※ただし、この措置は「東京法務局」(本局)におけるものです。全国の他の法務局についても一律に同様の措置が取られているかどうかは不明ですので、申請に際しては必ず管轄の法務局にご確認ください。

【事業関係】

許認可証明書(事業免許等)

帰化申請者が許可・認可・免許等を要する事業の経営者や役員である場合には、許可・認可・免許等を受けた官公署の長が発行した「許認可証明書(事業免許)又はそのコピーを提出します。


※コピーを提出する場合には、法務局への提出時(帰化申請時)に証明書の原本を持参して
原本照合を受ける必要があります。

商業・法人登記簿謄本

帰化申請者が会社や法人の役員である場合には、当該会社や法人の登記簿謄本を取り寄せて提出します。

→商業・法人登記簿の謄本の交付申請に関する参考サイトをみる

(4)その他の提出資料

【履歴書(その1・その2)の記載内容を立証する資料】

最終卒業証明書又は卒業証書

帰化申請者の最終学歴に関する「卒業証明書」を取り寄せて提出します。又は手元にある「卒業証書」のコピーを提出します。

帰化申請者がまだ在学中である場合には、在学している学校から「在学証明書」を取り寄せて提出します。

※卒業証書のコピーを提出する場合には、法務局への提出時(帰化申請時)に卒業証書の原本を持参して原本照合を受ける必要があります。

★平成15年7月頃より、「特別永住者」である在日コリアンの方の帰化申請に際しては、「最終卒業証明書又は卒業証書」の提出が免除されるようになりました。

※ただし、この措置は「東京法務局」(本局)におけるものです。全国の他の法務局についても一律に同様の措置が取られているかどうかは不明ですので、申請に際しては必ず管轄の法務局にご確認ください。

技能・資格・免許等に関する証明書

帰化申請者が一定の技能・資格・免許等を有している場合には、その「技能・資格・免許等に関する証明書」を提出します。

※証明書のコピーを提出する場合には、法務局への提出時(帰化申請時)にその原本を持参して原本照合を受ける必要があります。

自動車運転免許証のコピー

帰化申請者が自動車運転免許を有している場合には、「自動車運転免許証のコピー」(表・裏とも)を提出します。

※法務局への提出時(帰化申請時)には自動車運転免許証の原本を持参して原本照合を受ける必要があります。

運転記録証明書

帰化申請者が自動車運転免許を有している場合(運転免許の取り消しを受けた場合も含む)には、自動車安全運転センターから「運転記録証明書」(過去5年間に関するもの)を取り寄せて提出します。

→自動車安全運転センターのサイトを見る
運転記録証明書の見本を見る

【その他の参考資料】

スナップ写真

帰化申請者及び同居の親族等のスナップ写真(通常2~3枚程度)の提出を求められるのが一般的ですので、法務局の指示にしたがって準備の上提出します。

※上記以外にも参考資料として他の書類等の提出を求められる場合がありますので、法務局の指示にしたがって準備の上提出してください。

提出する書類は原則として2通ずつです。帰化申請者が収集して提出する書類については、1通は「原本」を提出し、もう1通はそのコピーで足ります。

※上記のとおり、提出する書類は原則として2通ですが、帰化申請者自身の「手持ち」用として最低「もう1通」は準備しておいたほうがいいと思われます。
後日面接があり、提出した書類をもとにインタビューを受けることになりますので、「手持ち」は必須です。

3.法務局に帰化申請書類の提出

2.の作成・収集すべき書類がすべて準備できたらた再び住所地を管轄する法務局(又はその支局)に出向き、帰化申請書類の提出を行います。

※帰化申請書類提出の際も、多くの法務局では事前に予約が必要です。予約の要否については、管轄の法務局にお問い合わせの上ご確認ください。

※また、書類に不備があると受理されず出直しとなる場合もありますので、法務局に出向く前に再度書類の準備状況を十分にご確認ください。
書類に不備がなければ帰化申請が受理されます。

申請が受理されると、「連絡票」と呼ばれる紙が交付されます。
(※「連絡票」という呼称は東京法務局(本局)や横浜地方法務局(本局)での例ですので、他の法務局(またはその支局)では呼称が異なる場合があるかも知れません。)

連絡票」には、主に以下のような情報が記載されています。

受付年月日

受付番号

担当係名又は担当官の氏名

帰化申請後の注意事項

帰化申請後の注意事項は重要ですのでよく読んでおいてください。
特に、帰化申請が受理された後、「提出した書類の内容に変更が生じた場合」は注意が必要です。

例えば、以下のような変更があった場合には必ず担当官に連絡をして指示を受ける必要があります。

(1)住所を変更したとき

(2)在留資格・在留期間の更新をしたとき

「特別永住者」又は「永住者」の在留資格を有する在日コリアンの方については関係ありません。

(3)日本から出国するとき(出国前・出国後)

※帰化申請後に旅行や出張等で海外に渡航する場合、出国前と出国後に担当官あて連絡をする必要があります。

(4)婚姻・離婚・養子縁組・認知等の身分行為があったとき

(5)子が生まれたとき

(6)勤務先を変更したとき

4.法務局による審査開始

3.で帰化申請が受理されると法務局による審査が開始されます。

この時点で帰化申請者はひとまず煩雑な作業から解放されて一息つけますので、あとは3.の「帰化申請後の注意事項」に十分注意しながら審査の進捗を待ちます。

※場合によっては、この段階で担当官から「追加書類」提出の指示があることもありますので、その場合には指示にしたがって書類を作成又は収集し、準備出来次第提出します。

5.法務局での面接・必要に応じて追加書類の提出

4.の審査開始後しばらくすると、法務局の担当官から「面接」の呼び出しの連絡が入りますので、指定された日時に管轄の法務局(又はその支局)に出向いて面接を受けます。

※面接の日時についてはある程度の融通がきくものと思いますので、指定された日時で都合が悪い場合にはその旨伝えればれば日時変更等の考慮をしてもらえるものと思います。

審査開始から面接の呼び出しまでの期間については、各法務局毎に異なります。3.の書類提出の際にでも、おおよその目安を聞いておくとよいでしょう。

※支局で相談や申請を行った場合、審査の過程で担当が本局に移管される場合があります。その場合には、後日、その旨の連絡があり、面接も本局で受けることになるものと思われます。

面接の主な目的は以下のようなものだと考えられます。

申請内容の確認

法務局側では、帰化申請時に提出した書類をもとに書面審査や実態調査などを進めているはずです。その審査内容について、帰化申請者本人との面接(インタビュー)を通じて事実確認していく目的があるものと推察されます。

※面接では、当然ながら帰化申請者が提出した書類をもとにインタビューが行われるわけです。

そこで、面接の前には、帰化申請者自身の「手持ち」用として準備しておいた申請書類一式のコピーにあらためてよく目を通しておくとよいと思われます。

日本語能力の確認

面接のもうひとつの目的は帰化申請者の「日本語能力の確認」だと言われています。帰化して日本人となる以上はある程度の日本語能力がなければ困る・・・という審査側の立場です。

※ただ、この点については、在日コリアンの方はまったく問題ありませんので意識する必要はありません。

※場合によっては、面接の際に担当官から「追加書類」提出の指示ががあることもありますので、その場合には指示にしたがって書類を作成又は収集し、準備出来次第提出します。


6.法務省に書類が送付され、最終的な審査

5.の面接も終わり、管轄の法務局での審査が終了すると、帰化申請書類はすべて法務省(本省)に送付されます。

ここで帰化を許可するか否かの「法務大臣決済」に向けた最終的な審査が行われます。

7.法務大臣の決裁

6.の最終的な審査が終わると、いよいよ「法務大臣決済」が行われます。
つまり、この時点で「許可」か「不許可」かが決定するわけです。

8.結果通知

7.の「法務大臣決済」で決定された結果が帰化申請者本人に通知されます。

【許可の場合】

(1)官報告示

帰化が許可された場合には、その事実が官報」に告示されます。

具体的には、以下のような文面で帰化が許可された事実が官報に掲載されます。

○法務省告示第▲▲▲号
左記の者の申請に係る日本国に帰化の件は、これを許可する。
平成▲▲年▲月▲日
法務大臣 法務太郎
住所 東京都新宿区新宿▲丁目▲番▲号
李▲▲  昭和▲▲年▲月▲日生


→国立印刷局の「官報」のサイトをみる


帰化は、この官報告示の日から効力を生じる
ことになります。

(2)許可の通知

帰化が許可された場合には、(1)の官報告示と並行して法務省から管轄の法務局にその旨の通知がなされます。それを受けて管轄の法務局から帰化申請者本人に帰化の許可通知が交付されます。

あわせて、(3)の「帰化者の身分証明書」の交付日が指定されます。

「帰化の許可通知」の例(PDF)をみる

(3)「帰化者の身分証明書」の交付

(2)で交付日の指定を受けた帰化申請者は、指定された日に管轄の法務局に出向き、「帰化者の身分証明書」の交付を受けます。

「帰化者の身分証明書」の例(PDF)をみる

【不許可の場合】

帰化が許可されなかった場合には、法務省から管轄の法務局にその旨の通知がなされます。それを受けて管轄の法務局から帰化申請者本人にその旨の通知がなされます。

9.帰化許可後の手続き

帰化が許可された場合には、以下の手続きをとる必要があります。
【市区町村への帰化届】
帰化の許可を受けた人は、「帰化届」という手続きをしなければならないことになっています。

(届出先)
帰化した人の住所地の市区町村に提出します。あるいは帰化後の本籍地の市区町村に提出してもよいことになっています。

(届出期間)
法律上、官報告示の日から1か月以内に届出をしなければならないことになっています。(戸籍法第102条の2)
※ただ、実務上は法務局から「帰化の身分証明書」の交付を受けた日から1か月以内に届出をすればよいとされています。

(添付書類)
法務局から交付を受けた「帰化の身分証明書」を添付します。

(帰化届の書式と記載事項)
「帰化届」の用紙は、法務局から「帰化の身分証明書」が交付される際にあわせて配布されるものと思いますのでそれを利用します。また、通常、市区町村役場にも備え付けられていますのでいつでも配布を受けることができます。

記載事項は、さまざまな戸籍の届出に共通する一般事項(戸籍法第29条)のほか、帰化届の特有の届出事項としては主に以下のようなものがあります。

帰化許可の告示の年月日
帰化の際に有していた外国の国籍
父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍

「帰化届」の例(pdf)をみる

【特別永住者証明書や在留カード等(※従前の外国人登録証明書の有効期限がまだ残っており「みなし特別永住者証明書」としてご使用されていらっしゃった方についてはそのカード)の返納】

帰化が許可された場合には、官報告示の日から日本国籍を取得し、外国人ではなくなりますので、上記のような証明書(カード)は不要となります。そこで、速やかに返納する必要があります。

※なお、従来(外国人登録の制度が施行されていた時期において)は居住地の市区町村役場に返納することになっていましたが、現在はその返納先が入国管理局に変更されています。

また、返納の方法についても、「郵送による返納」「窓口での(直接入国管理局に出向いての)返納」のいずれかによることができます。

ただし、返納方法によって返納先が異なることからこの点は間違いのないようご留意ください。

いずれにしても、返納方法や返納先については、帰化が許可された際に管轄の法務局から詳細な説明があると思いますのでその指示に従って進めれば難しいことはありません。

【再入国許可書の返納】

帰化前に朝鮮籍の在日コリアンであった方で、「再入国許可書」の交付を受けている場合は、その「再入国許可書」を、居住地を管轄する地方入国管理局(又はその支局)に郵送又は持参して返納しなければなりません。

★★★当サイトの運営者である小杉国際行政法務事務所は、帰化(許可)整理申請やそれに付随する韓国の「登録事項別証明書」(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)及び「除籍謄本」の取り寄せ(交付申請)・翻訳業務に関する実績豊富な実務のエキスパートです。★★★

・サポートのご依頼やお見積のご請求、その他お問い合わせ等ございましたら、小杉国際行政法務事務所の公式ホームページをご覧の上、いつでもお気軽にご連絡いただければ幸いです。
ご連絡は、電話・メール・FAX等、ご都合のよろしい手段で結構です。

※なお、帰化申請のサポート業務に関しては、大変恐縮ですが「地域限定」にて対応させていただいております。

具体的には、「東京都」、「神奈川県」及び「千葉県」内にお住まいのケースに限定させていただいております。
(∵帰化申請サポートの場合、法務局での面談やご依頼者様とのお打合せ等で最低でも数回は「現地」に出張させていただく必要性があることから、「きめ細かい」サービス提供をモットーとする当事務所では、そのモットー実践に向けそうした「地域限定」のサービスとさせていただくことが必要不可欠と考えております。)

その点、何卒よろしくご理解を賜れば幸いです。

★当事務所では、東京法務局(本局)及び横浜地方法務局(本局)における帰化申請サポートの取り扱い実績が極めて多く、当該法務局における申請に関しては詳細な事情も把握しており、特に精通しているところです。
したがって、「東京23区内」及び「横浜市内」に居住されていらっしゃる方の帰化申請に関しては、最大限、お役に立てるものと自負しております。

無料電話相談実施中(※平日10:00~16:00) TEL 03-5285-7251 ※韓国領事館の電話番号ではありません。

(한국영사관의 전화번호가 아닙니다.)

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