【在日韓国人・朝鮮籍の皆様が結婚するにあたっては】
在日コリアンの皆様が日本で結婚しようとする場合、例えば「何歳になれば結婚できるのか」といった問題や、「正しい手続きの方法はどうすればいいのか。」といった問題について考えなくてはなりません。
少し難しい表現となりますが、前者のような問題を法律上の用語で「実質的成立要件」、後者のような問題を「形式的成立要件」といいます。
また、それぞれの問題を考えるとき、どこの国の法律を適用したらいいのか・・・が重要ですが、実際に適用される法律のことを「準拠法」といいます。
この「準拠法」を決定するための法律のことを「国際私法」といいますが、日本の「国際私法」にあたるのが「法の適用に関する通則法」という法律です。
逆に言えば、「『法の適用に関する通則法』に基づいて決定される準拠法にしたがって結婚の条件や正しい手続き方法が決まってくる 」ということになります。
このコーナーでは、まずは在日コリアンの皆様が結婚しようとする場合に「満たすべき条件」についてご説明させていただき、引き続いて結婚を成立させるための具体的な「手続き」についてもご説明させていただきたいと思います。
以下の各項目に分けて詳細にご案内させていただきますのでご参照いただければ幸いです。
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