- 私は日本人男性との結婚を予定している韓国籍の女性です。先日、婚姻届を提出する際に必要な書類について住所地の市役所に問い合わせたところ、「婚姻要件具備証明書」を提出するように・・・との指示がありました。そこで、今度は住所地を管轄する韓国総領事館に問い合わせてみたところ、現在は原則として「婚姻要件具備証明書」の発行は行っていない・・・との回答がありました。これでは婚姻届が出せそうもなく困っています。どうしたらいいのでしょうか?
- 一方は提出しろ、一方は発行できない・・・との回答で、大変お困りのことと思います。
が、心配する必要はありません。
このケースでは、日本の市役所側が「適切ではない」指示を出しているのが明らかであるからです。
現在(※2008年に韓国の「家族関係登録制度」が施行されて以降)、韓国と日本の政府間における合意の基、従来のような「婚姻要件具備証明書」を提出する取り扱いは変更されています。
具体的には、以下の書類を提出すれば、何ら問題なく日本の市区町村役場では婚姻届を受理してくれる扱いがなされています。
●韓国の「家族関係登録制度」に基づき交付される「基本証明書」とその「翻訳文」
●同じく「婚姻関係証明書」とその「翻訳文」以上の書類を準備されれば婚姻届の際の添付書類としては必要十分ですので、あらためて市役所側に確認してみられるとよろしいかと思います。
なお、それでもまだ市役所側が依然として「婚姻要件具備証明書」を提出するように・・・といった要求を続けるようであれば、堂々と以下のように申し出て確認を促すとよろしいかと思います。
●それは『過剰な要求』であり、現在の実務上の取り扱いとしては、「基本証明書」及び「婚姻関係証明書」、並びにそれぞれの「日本語翻訳文」を提出すれば必要十分であると聞いている。
●その取り扱いについては、韓国と日本の政府間で合意がとれているものであり、全国的に統一した取り扱いがなされているはずである。
●もしその点について疑義があるなら上部機関である「法務局」に確認をとってほしい。・・・上記のような対応を取ることにより、役所側の誤った取り扱いを是正してもらうことができるはずです。
不当な要求に屈して過剰な書類を準備する必要はありませんので、もし上記のような(不運な)ケースに遭遇してしまった場合には、泣き寝入りせず、役所側に堂々と申し入れをなさってみてください。
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※韓国領事館の電話番号ではありません。
(한국영사관의 전화번호가 아닙니다.)