- 韓国の(※旧「戸籍制度」に基づく)除籍謄本や(※現行「家族関係登録制度」に基づく)基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等については日本全国どこの韓国総領事館でも請求(交付申請)・取得が可能ですか?
- はい。可能です。
ただし、東京・大阪・福岡の3箇所以外の各地の韓国総領事館では、「即時交付」(領事館に直接出向いて申請した場合にはその日にその場で交付)されるわけではなく、申請から交付までには数日程度の日数を要します。
従来(2015年4月まで)は、東京・大阪・福岡の3箇所以外の全国の韓国総領事館では除籍謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の交付業務を取り扱っていませんでした。
そこで、除籍謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等を取得するためには、
①東京・大阪・福岡の3箇所のいずれかの総領事館に直接出向いて請求(交付)申請する。
②東京・大阪・福岡の3箇所のいずれかの総領事館あて郵送で請求(交付申請)し、返送してもらう。
といった方法しか選択肢がありませんでした。2015年5月1日より新たな選択肢が加わり、日本全国どこの韓国総領事館でも請求(交付申請)を行うことが可能となりました。「公認電子郵便方式による証明書発給サービス」という方法が導入されたためです。
「公認電子郵便方式による証明書発給サービス」による申請から交付までの主な流れは以下の通りです。
発給申請(領事館) → 申請書のオンライン転送(領事館) → 審査、発給、証明書のオンライン転送 (大法院)→ 証明書の交付(領事館)
つまり、「公認電子郵便方式による証明書発給サービス」では、申請を受け付けた韓国総領事館がオンライン端末で即時に証明書を発給するわけではなく、申請内容をいったん韓国本国の「大法院」あてオンライン転送し、再度オンライン転送されてきた後に発給するというしくみであるため、申請から 交付までに数日程度の日数を要するという次第です。
また、「公認電子郵便方式による証明書発給サービス」による申請の場合の交付手数料は現在(この情報の最終更新日である2015年9月29日時点において)1通あたり180円となっています(東京・大阪・福岡の3箇所の総領事館における「即時交付」の場合は1通あたり120円。)
※「公認電子郵便方式による証明書発給サービス」による申請については郵送による方法も可能となっています。郵送による申請の場合の必要書類や申請方法については領事館ごとに少しずつ違いがあるようですので、詳細については申請を予定している韓国総領事館のホームページを閲覧するか、電話でのお問い合わせ等によりご確認いただければ幸いです。
※なお、「公認電子郵便方式による証明書発給サービス」導入後においても、従来通り「居住地(住民登録のある場所)」の管轄に関係なく東京・大阪・福岡の各総領事館でも除籍謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の請求(交付申請)を行うことが可能です。
- 韓国の(※旧「戸籍制度」に基づく)除籍謄本や(※現行「家族関係登録制度」に基づく)基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の交付手数料はいくらですか?
- 東京・大阪・福岡の3箇所の韓国総領事館あて請求(交付申請)する場合と、それ以外の韓国総領事館あて請求(交付申請)する場合で、交付手数料に若干の差があります。
具体的には・・・
東京・大阪・福岡の3箇所の韓国総領事館あて請求(交付申請)する場合の交付手数料は1通あたり120円
それ以外の韓国総領事館あて請求(交付申請)する場合の交付手数料は1通あたり180円
となっています。(※いずれも、この情報の最終更新日である2015年9月29日現在における金額です。この後不定的に改訂される可能性がありますのでご留意下さい。)
交付手数料に上記のような差が生じているのは、東京・大阪・福岡の3箇所の韓国総領事館あて請求(交付申請)する場合とそれ以外の韓国総領事館あて請求(交付申請)する場合とで、請求(交付申請)~証明書交付までの方式が異なることに起因しています。
請求(交付申請)~証明書交付までの方式の違いについては、ひとつ前のQ&Aでご説明していますのでご参照いただければ幸いです。
なお、韓国本国の役所(市庁・区庁・邑事務所・面事務所等)における交付手数料は、1通あたり1,000ウォンです。
上述の通り、交付手数料については、今後の為替レートの変動状況等により不定期的に改訂される可能性があります。
交付手数料の改訂が実施された場合には、逐次本サイトにおいて情報提供させていただきたいと存じます。