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韓国の新しい家族関係登録制度(※西暦2008年1月1日施行)の概要について

ここでは、従来の韓国戸籍法に代替する法律として西暦2007年に制定され、西暦2008年1月1日付施行された「家族関係登録等に関する法律」に基づく韓国の新しい家族関係登録制度について、その概要を解説しています。

※この情報は、「大韓民国法院 電子民願センター」のサイトに掲載されていた「新しい家族関係登録制度 案内」の情報を基にしています。

※ただし、上記情報が作成・掲載された時点が西暦2007年中、つまり、新しい家族関係登録制度が実施される以前であり内容が実態にそぐわない部分もあったため、当サイト(在日コリアン支援ネット事務局)にて適宜修正を加えています。

※韓国の新しい家族関係登録制度についてわかりやすく解説された情報ですので、制度の概要を把握していただく上で大いに参考にしていただけるものと思います。

※なお、「大韓民国法院 電子民願センター」のサイトに掲載されていた「新しい家族関係登録制度 案内」は、その後の制度一部改正等に伴い修正・改題され、現在(本情報を修正・掲載した2015年8月4日時点において)「家族関係登録制度の概説」として「大韓民国法院 電子民願センター」のサイトに掲載されています。その原文(※ハングル表記です)を参照されたい場合は、以下のアドレスよりアクセスしていただけます。

→「家族関係登録制度の概説」の原文をみるhttp://help.scourt.go.kr/nm/min_17/min_17_1/index.html

♦ 戸籍法に代替する法律の制定

戸主制廃止にともない、戸籍法に代替する法律として「家族関係登録等に関する法律」が制定(2007. 4. 27.) 、法律第8435号として公布(2007.5.17.)され、西暦2008年 1月1日付施行されています。

♦ 新しい法律の通過および施行の歴史的・社会的意義

憲法裁判所の憲法不合致決定及び民法改正により戸主制が廃止されることが確定した西暦2005年から2年余りが経過した西暦2007年、従来の「家」中心の戸主制に代替する新しい制度が確立され、個人の尊厳と両性平等の憲法理念が具体化されることとなりました。

また、この法は西暦2008年1月1日より画期的に変更された家族制度の手続法であり、

①父性主義原則の修正

②姓変更

③親養子入養制度
※「入養」とは「養子縁組」のことを指します。
※「親養子入養」は日本における「特別養子」に相当する(つまり実親との親子関係を断絶させる)養子縁組の制度です。(詳細は下記Q&Aをご参照下さい。)

等、新しい制度が実施されています。

♦ 戸籍制度の廃止と個人別家族関係登録簿編製の新設

・個人別家族関係登録簿の編製

– 戸主を中心に家単位で戸籍を編製していた方式を改め、国民個人別に「登録基準地」に従って家族関登録簿が編製されています。

家族関係登録簿はどのように編製されていますか?
家族関係登録簿は、従来の韓国戸籍(※現在は「除籍」)の記載事項を基礎とし、コンピュータを利用して個人別に自動作成されています。
したがって、従来の韓国戸籍(※現在は「除籍」)に既に掲載されていた人については、家族関係登録簿作成のために別途に申告する必要はありません。
ただし、西暦2008年1月1日以後に出生した人は既存の戸籍がないため、出生申告により家族関係登録簿が新たに作成されます。

★従来の戸籍制度に基づき「家」単位で発給(交付)されていた「韓国戸籍謄本」と、新しい韓国家族関係登録制度に基づき「個人」単位で発給(交付)されるようになった各種「登録事項別証明書」の相違点を比較した、「様式見本」(pdf)がございますのでご参照ください。

→「様式見本」(pdf)をハングル表記版でみる

→「様式見本」(pdf)を日本語翻訳版でみる(※「様式見本」の内容は上記のハングル表記版と同じです。)

・「本籍(地)」概念の廃止と「登録基準地」概念の導入

– 「家」の根拠地として戸籍の編製基準となっていた「本籍(地)」の概念を廃止
– 各種申告を処理する管轄を定める基準として「登録基準地」の概念を導入

★家族が同一の登録基準地を持つ必要はなく、個人毎に自由に変更が可能です。

本籍(地)と登録基準地はどのように異なりますか?
本籍(地)は戸主の出身地として通用するものであり、家族全員が戸主の本籍(地)に従わなければならず、戸主だけがそれを変更する権限を有していました。
一方、登録基準地は、国内に住所がない人達のための裁判基準地決定等のための機能のみを有するものとして個人別に決定され、その変更もまた個人が自由に可能であり、本籍(地)とは根本的に(概念が)異なります。
従来の「韓国戸籍制度」と新しい「韓国家族関係登録(簿の)制度」との比較
従来の「韓国戸籍制度」 新しい「韓国家族関係登録(簿の)制度」
戸籍(簿) 家族関係登録(簿)
戸籍謄・抄本(1種類) 登録事項別証明書(5種類)
本籍(地) 登録基準地
転籍 登録基準地変更
就籍 家族関係登録創設

・電算化環境に適合した家族関係登録簿の導入

– 電算化環境と協調し、電算システムにより各種家族関係の発生・変動事項の作成及び管理
「家族関係登録簿」とは、書面による帳簿ではなく、家族関係登録事項を個人別に入力・処理した電算情報資料のことを指します。
– 電算システムに個人別の人的事項を入力し、本人以外の関連情報は必要時に連結情報として抽出して使用することにより、個人別編製方式にともなう重複情報処理問題を解消し、その事務処理を単純化しています。

・多様な目的別に発給(交付)される「登録事項別証明書」(第15条)

– 従来の韓国戸籍謄本においては、発給(交付)を受ける本人の人的事項だけでなく、戸主を中心とした同一戸籍内の家族構成員全員の人的事項が表出してしまうため、不必要な個人情報の露出が問題となっていました。

従来の韓国戸籍では、祖父母、父母、子、孫、配偶者、兄弟姉妹 等がひとつの「家族」として「戸籍謄本」上に表出していましたが、新しい家族関係登録簿ではどのように変更されていますか?
家族関係登録簿に基づき発給(交付)される「登録事項別証明書」のひとつである「家族関係証明書」において表出する家族は、本人(発給対象者)を基準として、父母、配偶者及び子 のみです。 したがって、本人の祖父母、孫、兄弟姉妹等は表出しません。
また、従来の韓国戸籍では、家族のすべての身分事項(履歴)が「戸籍謄本」上に表出していたのとは異なり、「家族関係証明書」に記載されるのは、家族の姓名、出生年月日等、個人を特定するのに必要な事項のみに限定されています。

– 西暦2008年から電算管理されている家族関係登録簿のシステムでは、証明すべき目的に応じて以下のような5種類の「登録事項別証明書」を用意することにより、本人の個人情報のみならず、本人以外の家族の個人情報の公開に関しても最小化されています。

家族関係登録簿に基づく「登録事項別証明書」の種類と記載事項
証明書の種類 記載事項
共通事項 個別事項
家族関係
証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本(※本貫)・出生年月日及び住民登録番号 父母、配偶者、子の人的事項(※記載範囲は3代に限定)
基本
証明書
本人の出生、死亡、改名等の人的事項(※婚姻・養子縁組の有無については別途)
婚姻関係
証明書
配偶者の人的事項及び婚姻・離婚に関する事項
入養関係
証明書
養父母及び養子の人的事項並びに入養(=養子縁組)・罷養(=養子離縁)に関する事項
親養子入養関係
証明書
実父母・養父母及び養子の人的事項並びに親養子入養(=養子縁組)・親養子罷養(=養子離縁)に関する事項

・証明書発給(交付)請求権者及び発給(交付)理由に関する制限

– 従来の韓国戸籍法では、戸籍謄・抄本の発給(交付)請求権者及び発給(交付)請求事由に関してほとんど制限されておらず、個人情報保護の観点においては脆弱でした。
– 新しい韓国家族関係登録制度に基づく「登録事項別証明書」の発給(交付)に際しては、情報を制限して提供するだけでなく、発給(交付)請求権者を本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹 及びその代理人のみに限定することにより、「個人情報の保護」と「公示機能の保障」の両面に関して適切なバランスが図られています。

従来の韓国戸籍制度では、本籍(地)と(戸主の)姓名を知っていれば他人の戸籍謄本についても発給(交付)を受けられましたが、新しい韓国家族登録関係制度では、どのように更されているのでしょうか?
従来の韓国戸籍制度では、誰でも他人の戸籍謄本の発給(交付)を受けられましたが、新しい韓国家族関係登録制度では、個人情報保護のため、発給(交付)請求権者が制限されています。
具体的には、本人、直系血族(つまり直系尊属及び直系卑属)、配偶者、兄弟姉妹の場合に限り、除籍謄本または家族関係登録簿の登録事項別証明書の発給(交付)を受けることが可能であり、第三者は委任を受けた場合のみ代理人として発給(交付)を受けることが可能です。
– 特に、親養子入養関係証明書に関しては、親養子入養(=養子縁組)制度の目的を達成するため、未成年者である場合には本人からの発給(交付)請求までも制限し、敏感な個人情報を最大限保護しています。
♦ 西暦2008年から変更された家族制度

・戸主制の廃止

– 戸主制の廃止、並びに戸主制を前提とした入籍・復籍・一家創立及び分家制度の廃止

・父姓主義原則を見直し、母の姓と本(貫)にも従えるよう修正

– 子の姓と本(貫)については、従来の戸籍制度と同様、父の姓と本(貫)に従うことを原則とするものの、婚姻当事者が婚姻申告時に子の姓と本(貫)について母の姓と本(貫)に従わせることとする旨の協議をした場合には、その子は母の姓と本(貫)に従うことが可能となりました。
(民法第条第781条第1項但書)

西暦2008年から(の新しい韓国家族登録制度で)は、子が母の姓に従うことが可能となっていますか?
可能です。 婚姻申告を行う際、あわせて「出生する子は母の姓に従う」との協議をした事実を申告すれば、その後、出生申告時に母の姓と本(貫)に基づき家族関係登録簿に記録されます。
このような協議がない場合には、子の福利のために必要と認定される時に限り、法院(裁判所)の姓変更裁判を受けて母の姓に従うことができます。

・姓変更制度の施行

– 子の福利のため、父または母の請求により、法院(裁判所)の許可を受けて子の姓と本(貫)を変更することができます。
(民法第条第781条第6項)

私は前夫と間の子を連れて再婚した女性です。 子の姓を新しい父の姓に変更できませんか?
2種類の方法により可能です。
第一の方法は、母が法院(裁判所)に姓と本(貫)の変更審判を請求する方法です。法院(裁判所)の許可裁判謄本を添付し、子の姓変更申告をすれば足ります。
この場合、前夫の同意は必要ありません。
第ニの方法は、新しい父がその子を親養子として養子縁組する方法です。
ただし、この場合にはその子が15歳未満でなければならず、実父の同意書を具備し、裁判所の親養子縁組決定を受けなければなりません。

・親養子入養(=養子縁組)制度の施行(民法第908条の2から第908条の8まで)

– 満15歳未満の者に対し、家庭法院(家庭裁判所)の親養子入養裁判を受けて親養子入養関係の認定を受ける制度です。
– 親養子は婚姻中の出生者とみなされ、実父母との親族関係はすべて消滅します。
– (一般)入養(=養子縁組)制度とは異なり姓と本(貫)の変更が可能です。
– 裁判上の罷養(=養子離縁)のみが認められます。

(一般)入養(=養子縁組)と親養子入養(=養子縁組)とはどのように異なりますか?
下記の表に示すような相違点があります。
一般入養(=養子縁組)と親養子入養(=養子縁組)との相違点
一般入養(=養子縁組) 親養子入養(=養子縁組)
成立要件 協議 裁判
子の姓と本(貫) 実父の姓と本(貫)を維持 養父の姓と本(貫)に変更
実父母との関係 維持 断絶
効力 養子縁組時から婚姻中の子とみなされますが、実父母との関係においても親権を除いては変更点はありません。 裁判確定時から婚姻中の子とみなされると同時に、実父母との法的な関係はすべて消滅します。

無料電話相談実施中(※平日10:00~16:00) TEL 03-5285-7251 ※韓国領事館の電話番号ではありません。

(한국영사관의 전화번호가 아닙니다.)

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