駐日本国大韓民国大使館のサイトの「お知らせ」のコーナー

「在外国民の住民登録証発給及び国内居所申告証の効力喪失に関するご案内」というタイトルの情報が掲載されています。

この情報について、在日コリアンの皆様に関連する部分を中心に要約してみると概ね以下のような内容になるかと思います。

★従来あった「在外国民国内居所申告証」制度は既に廃止されており、2015年1月22日以降は「在外国民住民登録証」が発給されていること。

★2015年1月22日よりも前に発給された「在外国民国内居所申告証」を所持している人については、その「在外国民国内居所申告証」効力が2016年7月1日以降喪失してしまうので、2015年6月30日までに「在外国民住民登録証」の発給を受けるための手続きをとってほしいこと。

「在外国民住民登録証」の発給を受けるための手続きは、韓国国内における住所地を管轄する「住民登録官署」(邑事務所・面事務所・洞住民センター等)で行うこと。

以上、現在「在外国民国内居所申告証」を所持されていらっしゃる在日コリアンの皆様にとっては重要な情報です。

ご参照の上、該当される方は必要な手続きをお取りいただければと思います。

以下は、駐日本国大韓民国大使館のサイトの「お知らせ」のコーナーに掲載された韓国法務部発行の案内文書(韓国語原文)(PDF)です。

-재외국민 국내거소신고제도 폐지에 따른-
재외국민 주민등록증 발급 안내

また、上記案内文書の原文を当サイト事務局にて日本語に翻訳したものを以下に記させていただきます。

※なお、以下の翻訳は「完全対訳」ではなく一部表現の置き換え等を行っていますのであらかじめご了承の上ご参照いただければ幸いです。
・・・当該翻訳文の「文責」は当サイト事務局にございます。原文と翻訳文を対比されて相違点等がある場合には「原文」を優先していただきますようお願い致します。

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在外国民国内居所申告制度廃止に基づく在外国民住民登録証発給案内

■法務部及び行政自治部では、2015年1月22日以降、出入国管理事務所において「在外国民国内居所申告証」の発給を行っておらず、住民登録官署(邑・面・洞)において「在外国民住民登録証」を発給しています。

■現在「在外国民国内居所申告証」を所持している在外国民については、2016年7月1日以降「在外国民国内居所申告証」の効力が喪失することに伴い住民登録官署において「在外国民住民登録証」の発給を受けられる旨ご案内します。

2015年3月15日
法務部 出入国・外国人政策本部

 1 既に発給を受けている「在外国民国内居所申告証」はどうなるのですか?

○2015年1月22日以降、出入国管理事務所では「在外国民国内居所申告証」の発給を行っていません。

○2015年1月22日よりも前に「在外国民国内居所申告証」の発給を受けた人は2016年6月30日までに必ず「在外国民住民登録証」の発給を受けなければなりません。

○2016年7月1日以降は「在外国民国内居所申告証」の効力が喪失し、使用できなくなります。この点にご留意ください。

2 「在外国民住民登録」とは?

○外国の永住権を取得(永住する目的で外国に居住する人を含む)した場合や2015年1月22日以降に国外に移住した大韓民国の国民は「在外国民」として登録され、「在外国民」と表記された「住民登録証」の発給を受けることになっています。

3 「在外国民住民登録」によりどのような変化があるのですか?

○住民登録は維持されたまま、「在外国民」と表記された「住民登録証」が発給されます。

○「海外移住申告」のみで「国外移住申告」も自動的に処理されるので便利になります。

○「住民登録申告」を行い「住民登録証」の発給を受けていれば国内で生活することに支障はありません。

 4 「在外国民住民登録申告」はどのようにすればいいですか?

○住民登録が抹消されている在外国民や住民登録されたことがない在外国民が国内に30日以上居住する目的で入国する場合、住民登録官署(邑・面・洞)で住民登録の申告をすれば足ります。

○国内で居住地を異動する場合には邑・面事務所又は洞住民センターを訪問して「転入申告」を行います。

5 在外国民用の「住民登録証」の発給を受けようとする場合にはどうすればいいですか?

○住民登録がなされた満17歳以上の在外国民であれば、誰でも「在外国民住民登録証」の発給を受けることができます。

○邑・面事務所又は洞住民センターで「住民登録申告」や「国外移住申告」を行った後、発給の申請が可能です。

6 「在外国民住民登録」によって何が改善されますか?

○「住民登録証」を通じた身分確認が容易となり、金融取引や不動産取引等、経済活動における便宜が向上します。

※その他不明な事項については行政自治部コールセンター(電話 02-2100-3399)又は住民登録官署(邑・面・洞)あてお問合せください。
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