日本にある韓国総領事館(東京・大阪・福岡)で家族関係登録簿に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)や従前の韓国戸籍法に基づく「除籍謄本」を請求する場合の交付手数料は、従来(2014年までは)1通あたり280円でしたが、「1米ドル」の為替レートを基準とした見直しが実施され、2015年1月より1通あたり120円に引き下げられています。
東京・大阪・福岡の韓国総領事館に直接出向いて請求する場合には問題ないものと思われますが、「郵送請求」の方法をとる場合、以前にダウンロードした交付申請書では手数料が280円と印字されており現在の手数料の一致しませんのでご留意ください。手数料の部分を120円に修正して使用されるか、できれば新しい手数料の表記に修正された交付申請書をあらためてダウンロードし直して使用されるのが望ましいものと思われます。
※なお、今後の為替レートの変動状況等によってはまた手数料の改訂が行われる可能性も考えられますので、「郵送請求」の方法をとる場合には、あらかじめ申請先の韓国総領事館(東京・大阪・福岡)のサイトを閲覧するか、電話で問合せをされ、手数料の変更の有無について確認してから申請されるのが無難かと思われます。