韓国大使館領事部のサイト>「領事/ビザ業務」>「家族関係登録」のページの掲示板に「養子縁組届の際、注意事項のお知らせ」というタイトルで「養子が未成年者である場合」の入養(養子縁組)に関する注意事項が掲載(2014.01.20付)されています。
その要旨や関連法令の条文等も併せて以下にご案内させていただきます。
領事館の案内文を要約すると・・・
○民法(第867條1項)改正に伴い、2013年7月1日から入養申告(養子縁組届)の際には必ず韓国の家庭法院(家庭裁判所に相当)の許可決定を添付しなければならない。つまり、未成年者を養子にしようとする場合は事前に家庭裁判所の許可を受けなければならない。
○韓国の家庭法院(家庭裁判所に相当)の許可を受けなければならないのは以下に該当する場合。
★両親が韓国籍で養子が韓国籍の場合
★両親が韓国籍で養子が日本籍の場合
★両親が日本籍で養子が韓国籍の場合
※上記の通り「養子となる人が未成年者」である場合のみ該当し、成人である場合には韓国の家庭法院(家庭裁判所に相当)の許可は不要である。
※上記の許可は必ず韓国の家庭法院(家庭裁判所に相当)から受けたものでなければならず、日本の家庭裁判所の許可決定をその代替とすることはできない。
※許可申請の手続き等の詳細については、直接、韓国の家庭法院(家庭裁判所に相当)に問い合わせしてほしい。
※領事館を通じて許可申請の手続きを行うことはできない。
概ね上記のような内容になっています。
上記の根拠になっている法令(韓国民法(第867條1項))の条文を引用してみると以下の通りです。
제867조(미성년자의 입양에 대한 가정법원의 허가)
① 미성년자를 입양하려는 사람은 가정법원의 허가를 받아야 한다.
②가정법원은 양자가 될 미성년자의 복리를 위하여 그 양육 상황, 입양의 동기, 양부모(養父母)의 양육능력, 그 밖의 사정을 고려하여 제1항에 따른 입양의 허가를 하지 아니할 수 있다.
[본조신설 2012.2.10]
(上記条文の翻訳)※公定訳ではなく、当サイト運営者(小杉謙二)による翻訳です。
第867条(未成年者の入養(養子縁組)に対する家庭法院の許可
①未成年者と入養(養子縁組)しようとする者は、家庭法院の許可を受けなければならない。
②家庭法院は、養子となる未成年者の福利のため、その養育状況、入養(養子縁組)の動機、養父母の養育能力、その他の事情を考慮し、第1項に基づく入養(養子縁組)の許可をしないことができる。
[本条新設 2012.2.10]
今後「未成年者を養子とする入養(養子縁組)」をご検討・ご計画なされていらっしゃる方々にとっては極めて重要な情報かと思われますので、ぜひご参照ください。